2013/04/18

[本]都市計画法にまつわるいろいろ

こんな本を参考にさせてもらってました。 まずは、ぎょうせい出版の、よくわかる都市計画法。

まんまですけれども。
この本が、アタマ整理するのにかなり役立ちました。

やっぱり、建築基準法メインで仕事していると都市計画法ってとてもとっつきにくい。
構成がわかりずらいんですよね。

ただ、この本読みながら、全体の構成を意識しながら読んでみると、なるほどなるほど。


都市計画法第1条「目的」に書かれたことが、各章や各節のタイトル通りだったりして、なんだそんな構成になっとるやん、みたいな。
  1. 都市計画の内容
  2. 都市計画決定の手続き
  3. 都市計画制限
  4. 都市計画事業

こんな感じで。
基準法第48条以降で、◎◎地域とか◎◎区域とか、その手の名前の付いてるものについては、全部1の都市計画の内容ところに。



なるほどねー

法規のところで、「高度地区とは、高さの最高限度又は最低限度を定めるものとする。」みたいな話が出題されたりするんですが。

用途地域の設定があって、その上で、高度地区や高度利用地区、防火・準防火地区、特定なんとか地区とか、そんな地域や地区の設定がオプションとしてのっかるとか、のっからないとか・・・


あー
こんな風な視点で都市計画って決まっているのねー
みたいな。

さらに、この土地には、ナニ地区をあてがって、どのくらいの容積率を定めるべきかとか、最大限(or最低限)で定めるとどうなるかみたいな、建築業界からみたら逆からの視点が。

逆から?っていうとヘンですが、なんというか、第一種住居地域であるべきところは、こんなところ、みたいな解説があり。

というのは。
建築業界だと、既に用途地域は決まったものとして敷地条件が与えられますけど・・・

都市計画法は、とある土地についてどの用途地域をあてはめるか、容積率◎%とは、だいたい高さいくつで何階建てまでOKとか、という視点なんですよね。

そりゃそうだ。
最初に都市計画が決まってから建築行為が行われるので。

ということで、そういった、地域地区の内容について、この地区の容積率を◎%にすると、どのくらいの規模の建物を建てられるか、みたいな解説が書いてあって、目からウロコでした。


あと参考になったのは、下記。
イギリスのミルトン・キーンズへ行った時のことをまとめたかったので。

前半に少しだけイギリスのニュータウンが参考に載っていますが、ニュータウンがどれだけ愛されてるか、というのがわかって面白かったです。

もともとロンドンの都市計画を真似したこともあったようですが、日本のベッドタウンとは少し違うニュアンスなのが興味深いです。



下記は、事例として。
千葉県柏市は、うわさには聞いてましたが、ここまで盛り上がってるとは。

他にも、目だってまちづくりを進めている都市がいくつか。

いろいろ勉強になりました。

実はもう一冊参考にした本があるのですが、名前忘れてしまった・・・
とほほ

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